2011年12月4日日曜日

金地金譲渡申告漏れ、総額61億円に 国税庁が富裕層を積極調査か

MONEYzine 12月4日(日)16時0分配信

 金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況にある。そのため、積極的に税務調査が行われているようだ。

 国税庁が公表した、平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況によると、申告漏れなどを指摘した総件数は2万6739件で、その総額は1720億円だった。そのうち、金地金等の譲渡に関する申告漏れは962件で、その総額は61億円に及んでいる。申告漏れ所得金額を件数で割ると、1件あたりの申告漏れ所得金額は630万円となる。

 金地金等を売却して譲渡益が生じた場合、総合課税の譲渡所得として課税される。総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する制度。金などの売却で利益が出た場合、それらの「譲渡所得の金額」を計算してから給料など他の所得と合算し、税金が計算されることになる。

 「譲渡所得の金額」として課税対象となるのは、金などの売却益に金以外の譲渡で得た所得を合算し、特別控除の50万円を差し引いた残りの部分だ。保有期間が5年を超える金を売却した場合には、計算で求めた「譲渡所得の金額」の半分しか課税対象にならない。このように、金の売却益の全てが課税されるわけではないが、バレないだろうと判断して、申告しないケースが多いとみられている。

 そこで、税務署は積極的に情報収集をし、税務調査を強化している。その一環として、平成24年1月1日から、金や金貨・プラチナなどを売買する業者が、200万円を超える売却代金を支払う際には、税務署に支払調書を提出することを義務付けた。それと同時に、有価証券や不動産の大口所有者など、いわゆる「富裕層」に対して、積極的に調査を実施する方針を示している。

 申告漏れが発覚すれば、重加算税が加算されるケースもあり、負担がさらに増えることになる。利益が生じたら、正直に申告すべきことはいうまでもない。

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